深沢さんからTrackBackを頂いてる。
しかし、窃盗罪が成立するには、「不法領得の意思」が必要だとされる。ウィキペディアの「窃盗罪」の項目に、不法領得の意思について、次のような説明がある。
<引用部略 />
今回の件で、グリーンピースには不法領得の意思があったと言えるだろうか? 鯨肉の経済的用法とは、当然食べることだろう。また、その目的で売却することだろう。これがグリーンピースではなく、単に食べるつもりで、あるいは転売するつもりで奪取したのなら、間違いなく窃盗罪は成立するだろう。しかし、グリーンピースの目的は、あくまで調査捕鯨における鯨肉横領の追及にある。今回の鯨肉はその物証とするために奪ったにすぎない。
なるほど。こういう意味であの弁護士は「窃盗ではない」といったのか。それなら納得だわ。物をあっちからこっちに黙って持って行っただけならば窃盗罪は成立しないということね。ただ、こうすると経済的用法を求めない思想犯最強となってしまうので、個人的には取り締まっていただきたいと思うし、
しかし、今回のような件が窃盗罪に当たらないとしてしまうと、さらに同種の行為を誘発しかねないから、警察や検察や裁判所は、何とか窃盗罪成立に持ち込もうとするんじゃないだろうか。
という深沢さんの締めには同意したい。
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「その部署の業務に関わる範囲で不正が行なわれている証拠を確保するために持って行きました。
これは証拠として提出するためなので窃盗罪にはあたりません」
と主張したらどうなるんすかね、刑法上は。
形式的にはまごうことなき置き引きですがw
何というかバグ取りしてる気分になります(ぉ
言いえて妙ですな(ワラ
ただなーやっぱなー個人的な感想としては
「あまりにも堂々としてるために本当にそれっぽい気がしてきた」
っていう日本人が陥りやすいアレな気がするんですよねこの話・・・
>うなさん
つーか、立法の作業がバグとりで司法がバグの検出で行政が運用なのかね。なんかそんなことを思ったよ。んで、法律というのは常に改定をしていかなければいけない手のかかるシステムと。
ふむ。あながち的外れではない気がする。
>法律というのは常に改定をしていかなければいけない手のかかるシステムと。
あー、なんかすごく納得できる気が。
望外にしっくり来たので便乗。
・立法の不作為=既存コンテンツ不具合の放置
・司法の法判断回避=バグ検証の棚上げ
・行政のグレーゾーン運用=システム外システムの濫造
……むう、なんかそれっぽいw
「システム開発的視点から見た法律と三権」とか題名付けて考証できるかもしれません。主に国家運営のリスク管理的な意味で。
まあシステムというのは実社会の様々な事をモデル化したものなので似てて当たり前なのかもしれません。
そーすっと9条護憲派はセキュリティホールの存在を無視してアップグレードしない迷惑な連中ですな。
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/aeed1a5ff2315a0ccafc06c68ec8b406
相当分がわるいと分かって必死すぎw
あ、全然関係ないですけど面白いもの見つけたのでおいときますね。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm432571
この手書きの図は何が言いたいんだろう。コメントでも指摘されていますが犯意がなければ申告漏れですよね。事実上の給与って。