今林被告懲役7年6月 福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」
福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は同罪の成立を否定、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。検察側は危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年を求刑していた。危険運転致死傷罪をめぐる司法判断が割れる中、飲酒運転追放の機運を高めるきっかけとなった事件は「故意犯」ではなく「過失犯」と認定され、刑が大幅に減軽された。
川口裁判長は「今林被告は酒に酔っていたが(事故前に)蛇行運転や居眠り運転はしておらず、正常な運転が困難な状態だったとは言えない」として危険運転致死傷罪の成立を否定。「漫然と進行方向の右側を脇見していたことが事故の原因」と結論づけた。弁護側が事故の一因とした、被害者側の居眠り運転については否定した。
また、業務上過失致死傷罪などの併合罪の最高刑を科した理由について「3児を愛し慈しんでいた両親の悲しみが癒やされる日はこないと言わざるを得ない。救護義務も尽くさず、ナンパ目的で酒気帯び運転した動機に酌量の余地はない」とし、「家族の幸せを一瞬にして破壊した本件のような交通事故が繰り返されないよう願わずにいられない」と付け加えた。
判決の言い渡し後、川口裁判長は今林被告に「これから一生をかけて償ってほしいと思います」と語りかけた。閉廷後、今林被告は収監された。
公判では検察側が「酩酊(めいてい)状態で車を運転した」として故意犯である危険運転致死傷罪の適用を主張し、弁護側は過失犯の業務上過失致死傷罪が妥当としていた。
この日は、冒頭に弁論を再開し、訴因を追加する手続きがあり再び結審、判決が言い渡された。
判決によると、今林被告は06年8月25日夜、同市東区の海の中道大橋を酒気帯びの状態で車を運転し、大上哲(あき)央(お)さん(34)=福岡市城南区=一家5人が乗る多目的レジャー車(RV)に追突。車ごと海中に転落させ大上さんの3人の子どもを死亡させた。
んーと、強調部分だけ読むと判事は「酒に酔っていても正常な運転は出来る」と言ってるようでちょっと困っていました。本件のような交通事故が繰り返されないよう願わずにいられない
のなら危険致死傷罪の適用を考えてもよかったのではないかと。逃げてるし、水飲んで隠蔽を図ってるし。これではこのような事故は減らないのではないかと。むしろ飲酒運転で事故起こした奴が逃げる例が増えるぞ。
とか考えてモトケン氏のところを読むとまあ割とおいらの違和感も納まってくる。コメントや関連議論も是非見てほしい。
法の不備で結果に見合った刑罰を科すことが出来ないのならば、検察はがんばって控訴して上告してその事実を広く世間に訴え、立法府を動かして法の整備を図るしかないんだろうね。迂遠なように思えるけど、それが法治主義で文明のありようだと感じる。納得がいかないのはわかるんだけど。


このたびの裁判は被害者の低劣極まりない野獣のような報復感情を徹底的に粉砕した名裁判です。3人のがきが勝手に死んだくせに、遺族どものばかげた主張が木っ端に陣に粉砕されて言うことありません。被告にはさらに執行猶予を目指して控訴してほしい。
このたびの裁判は被害者の低劣極まりない野獣のような報復感情を徹底的に粉砕した名裁判です。3人のがきが勝手に死んだくせに、遺族どものばかげた主張が木っ端に陣に粉砕されて言うことありません。被告にはさらに執行猶予を目指して控訴してほしい。
うん。そうなんですよ。残念ながらね。
んで、現行法で不足だと思うのなら立法を動かして、このような事故が再び起きることがないようにするのが常道でしょう。
>ナーランダファンさん
煽り耐性無さ過ぎだよwwww
とりあえず事実を列挙したら人権侵害とはどんな理屈だ。この馬鹿。
ところで、何で執行猶予がつくと思うのか知りたい。事故も結果もどこをとっても今林の責任じゃないか。今林が脇見してなかったらみな幸せに帰れてるじゃないか。
判決自体は現行法の限界を限界を明らかにしたので、よい判決だと思いますけどね。んで、おいらは飲酒運転という行為はなくなってほしいので、更なる法の厳格化を望みます。つー話だね。