この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/36221239
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
日本国憲法の有効性について
Excerpt: 「世界遺産に匹敵する日本国憲法(大爆」に同じ人からTBをいっぱい貰ってるんだけどそんなに難しく考えることないんじゃないかってのが僕の考え方で、一般論として、憲法を改変する場合、その憲法の精神を否定す...
Weblog: 佐藤 健の溶解する日本
Tracked: 2007-03-18 01:41
【新無効論】日本国憲法無効宣言【もくじ】
Excerpt: 【新無効論】日本国憲法無効宣言【もくじ】新無効論概略新無効論概説・問答編新無効論の目的・論理概略・現実対処法新無効論と旧無効論憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論改正?破棄?廃止?無効確認?大...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 18:28
日本国憲法改正論の欺瞞
Excerpt: 日本国憲法改正論の欺瞞 無効憲法正当化の時代はもうそろそろ終わりに!【原因】・ 保身の欲望【現象】・ 論理破綻・ 法学の自殺・ 保守政党(自民党)が「やきなおし」憲法によって...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:32
憲法業者のペテンにひっかかるな!
Excerpt: 憲法業者のペテンにひっかかるな! 追認説にごまかされるな! 法学の自殺!追認で 帝国憲法75条違反 を治癒できる? ...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:33
法定追認有効説の論理破綻
Excerpt: 法定追認有効説の論理破綻國體護持(続憲法考)概念の整理 これまで、占領憲法の効力論として、占領憲法が帝國憲法の改正としては絶対無効であると見解(無効説)の根拠を述べてきたが、ここでもう一...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:33
追認有効説の変形――事実の規範力
Excerpt: 追認有効説の変形 60年間?効力としては常に無効!時効有効説既成事実有効説定着有効説 これら後発的有効説に共通するのは、 その裏付けとしてイェリネックの「事実の規範力」の理論を援用する点にあるそ...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:33
追認有効説の破綻と自画自賛
Excerpt: 追認説の要件が教えるもの 追認説の論理破綻からみえてくる日本国憲法改正行為の意味 自画自賛行為と追認行為の区別 被害者及び受益...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:34
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
Excerpt: 日本国憲法の死亡 有効論への即効解毒剤 即効解毒剤は2点です。(あ)憲法違反であること (帝国憲法75条違反)(い)全行程における日本側自由意思の不存在 (帝国議会で...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:35
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効
Excerpt: 日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効日本国憲法の誕生の時期● =【帝国憲法稼動期間】■ =【戦争中】─────── 帝国憲法上の交戦権の行使された期間□ =【講和中】───────...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:35
新無効論と旧無効論
Excerpt: 似て非なるもの 新無効論と旧無効論どんな資格で無効確認できるのか「新無効論」をよく理解してもらうために従来の無効論「旧無効論」との違いで理解してもらうことが簡潔だと考え...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-27 19:36
【新無効論】日本国憲法無効宣言【もくじ】
Excerpt: 【新無効論】日本国憲法無効宣言【もくじ】新無効論概略新無効論概説・問答編新無効論の目的・論理概略・現実対処法新無効論と旧無効論憲法違反と条約違反 ―― 新無効論と旧無効論改正?破棄?廃止?無効確認?大...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-03-31 02:34
現行憲法と皇室典範 南出喜久治
Excerpt: 現行憲法と皇室典範平成17年4月3日名古屋講演 続きまして第二部に入らせていただきます。講師、 憲法学者 南出喜久治 先生 による「 現行憲法と皇室典範 」に入ります。 南出喜久治先生は昭和...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-04-09 18:37
焼け跡から生まれた憲法草案
Excerpt: 焼け跡から生まれた憲法草案やけくそから生まれた憲法偽史 焼け跡から生まれた憲法草案は実際には11存在する ――――――――――――――――――――――――――――――事実...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-04-15 11:09
改憲論のどアホ!現議員も無効決議が可能!
Excerpt: 改 憲 論 の ど アホ!今の国会議員にも無効決議が可能!産経文化人はなぜこれほど無能なんだ?(筆者inosisi80がなんで、「どアホ!」とまで改憲論に怒り心頭なのか意味不明の方は、前回投稿分 ココ...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-04-15 11:09
出てたー!日本国憲法無効宣言!
Excerpt: 日本国憲法無効宣言 渡部昇一 南出喜久治おもわず2冊買いました。1冊はかざっとこ。http://ww...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-04-15 11:10
日本国憲法の誕生
Excerpt: 日本国憲法は昭和21年(1946年)11月3日に公布され、昭和22年(1947年)5月3日に施行され...
Weblog: 試稿錯誤
Tracked: 2007-05-13 19:32
日本国憲法・新無効論のエッセンス
Excerpt: 時のうつろいとともに、人の考えも変わるものですね大好きな安倍前首相が唱えていた憲法改正かつては大賛成でした----------それも今は昔日本国憲法の改正に断固反対します今回のエントリーでは、巷で話題...
Weblog: KAZUHIRO.SWIM
Tracked: 2007-11-27 14:38
「大日本帝国憲法」現存証明 南出喜久治
Excerpt: <font color=red size=7><b>國民新聞を読もう!</b></font>http://kakutatakaheri.blog73.f...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2007-12-01 00:07
新無効論講義 日本国憲法とは何か!南出喜久治
Excerpt: = 帝国憲法現存・「占領憲法」講和条約説 =[http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/23976065.html H191215 日本国憲法とは何か!南出喜久治][[e...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2007-12-23 15:48
新無効論講義 日本国憲法とは何か!南出喜久治
Excerpt: 新無効論講義 日本国憲法とは何か!南出喜久治帝国憲法現存・「占領憲法」講和条約説H191215 日本国憲法とは何か!南出喜久治ドガログ版http://dogalog.excite.co.jp/view...
Weblog: 【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!
Tracked: 2007-12-23 21:09
新無効論への誤解を説く!南出喜久治
Excerpt: [http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/69/bf/inosisi650/folder/313593/img_313593_19344359_0?1191994439&...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2007-12-30 11:30
簡単で安心かも!「新無効論」実施手順で〜す。
Excerpt: <font color=blue size=4><b>日本国憲法無効論は心情的にはとっても支持できるんですね。でもね現実的にはなかなか難しい問題がありそうです。60年もあの憲法...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-01-17 11:15
KABU説の○ホ濃度
Excerpt: <font color=black size=3><b>この記事は、既述の「Hisashiさんへ KABU先生ね、ああそう見えますか」http://blogs.yahoo.co...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-01-24 18:38
KABU説の○ホ濃度 2
Excerpt: <font color=black size=3><b>外的眺望占領憲法 1 http://blogs.yahoo.co.jp/stellar_mimiru/53126214....
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-03-17 21:27
KABU説の○ホ濃度 3
Excerpt: 今回の「KABU説の○ホ濃度」シリーズは3〜7がひとつの文章です。3●別の論議なのに区別をしない(できない)詐欺の手法http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/36375...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-04-10 16:42
KABU氏関連記録&報告
Excerpt: KABU氏関連記録&報告ブログ・外的眺望主権未回復,2 http://blogs.yahoo.co.jp/stellar_mimiru/55089242.htmlで私が umiusaginigeta...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-06-13 16:47
平成20/7/14憲法無効論全国連絡協議会(仮称)発会式の模様です。
Excerpt: 平成20/7/14憲法無効論全国連絡協議会(仮称)発会式及び南出喜久治先生講演の模様です。<font color=red size=3><b>南出喜久治先生講演録(音声ファイル...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-07-17 13:27
憲法無効論全国連絡協議会(仮称)発会講演 憲法学者 南出喜久治
Excerpt: ||||<#ffffff' style='font-family: "HGP創英角ポップ体";width:550px;font-size:20pt;c...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-07-17 13:28
南朝皇居 吉水神社発 「錦の御旗のけんむの会(建武の会・憲無の会)」根幹理論!新無効論最新著作 「國體護持」 南出喜久治
Excerpt: 本書はPDFファイルで作成されています。本書をご覧いただくには [http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html Acrobat Rea...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2008-08-28 17:09
大成功!第2回 『新憲法無効論 公開講座』 山口大会 のまとめ
Excerpt: [http://sinnmukouronn.up.seesaa.net/image/BBF6C1B0C7DBC9DBA5C1A5E9A5B7A4BDC4.pdf 事前配布チラシ]= 山口、九州方面から...
Weblog: ザ・新無効論 <無効憲法の正当化の時代はそろそろ終わりに!>
Tracked: 2009-02-27 23:33
それが悪法だと感じても法である以上その法に則って改憲しなければ、改憲の意味がないですね。
というか、それが立憲国家だと思うのですよ。日本国憲法は無効と言い出すことは無法国家の仲間入りをすることであり、おいらとしてはサヨクの妄言と同じくらい耐えられない電波ですね。
そうですね。
私も押し付けられたと思っておりますが、かといって、無効だとは思いません、改憲すべきだと思っていますが、法に則った手段を行わない改憲であれば、恥ずべきことだと思います。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/folder/21834/
>大日本帝国憲法の73条の規定に従い
これはウソです。
帝國憲法 第73条
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
73条の規定にしたがうどころか、73条上の一身専属にかかる天皇の改正発議権を侵害して外国人それも戦争中の敵国によって発議されています。
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2)
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
ここまでだけでも、発布勅語、73条、75条違反です。
>衆議院、貴族院の決議を経て、
これもウソです。有効無効かは実質で決まります。
帝国議会の実質審議をした小委員会の議事録は平成7年に公開されたが、それによる日本側の自由意思のないことが判明している
ので法律論議以前に無効ともいえる。有効か無効かは形式手続で決まるのではなく実質有効な審議がなされたかどうかです。
http://ameblo.jp/tonarisann/theme-10003070902.html
>天皇の裁可
裁可や公布のみでは有効とはなりません。
(あ)御名御璽、天皇による公布
(い)日本人の自由意思による議会審議つまり立法行為の実体が存在
(う)帝国憲法に対し合憲
本来は上記これらが同時に備わってこそ有効な憲法が立法される。
つまり帝国憲法に従った国民達の輔翼が十分行われた上で(あ)が完備してこそ有効な憲法の公布となるのです。
実際は(い)も(う)も欠落しています。
有効な審議の実質の無かったものを、天皇の行為のみによって有効とあつかう主張は、天皇の責任、無答責条項「天皇は神聖にしておかすべからず」に違反します。
>民主的な手続きを経て交付
どの手続をさして「民主的な手続きを経て」と言われているのか不明です。
>この手続きはいささかも法に外れたことが無く当時の法から見て全く有効なものである。
ゆえにこれは決定的にウソです。
>前段が既に間違っているのだ。
断言だけならだれでも出来ます。理由を明らかにしてください。
>立法府たる議会は機能していたので、
機能の内容が問題です。自律性が失われていたことが判明しています。
こんなことは最近の憲法学者もみとめています。
>日本国憲法の大日本帝国憲法からの継承性は疑う余地もない。
憲法違反の憲法ははじめから無効です。
>我々は野蛮人ではないのだから
だったら憲法を守ってくださいな。
>日本国憲法は無効と言い出すことは無法国家の仲間入りをすることであり
理由もなく帝国憲法違反の日本国憲法を有効と言い出すことは無法国家の仲間入りをすることです。先頭にあげました「即効解毒剤」でものんでください。
それでは失礼します。
どうも、お越しいただき恐縮です。お返事が遅くなってごめんなさい。
>73条の規定にしたがうどころか、73条上の一身専属にかかる天皇の改正発議権を侵害して外国人それも戦争中の敵国によって発議されています。
発議の根本はそこかも知れませんが、議会の召集、決議は大日本帝国憲法に則っています。
>帝国議会の実質審議をした小委員会の議事録は平成7年に公開されたが、それによる日本側の自由意思のないことが判明している
いや、小委員会はあったわけですよね?
議会で議論してるじゃないですか。
自由意志はありましたよ。「GHQに協力するか。もしくはもう一回戦争するか」という。
んで、日本はGHQに協力するほうを選んだんですよ。そして、その選択を国民は支持したわけです。第22回衆議院議員総選挙でも明らかです。
>どの手続をさして「民主的な手続きを経て」と言われているのか不明です。
議会で審議されてること、審議後公布以前の選挙で与党勢力が勝っていること。
うーん。噛み合わないなあ。結局のところは、
>これもウソです。有効無効かは実質で決まります。
で、自分はそうは思わない。法律の条文にしたがって手続き上正しいかどうかで判断するべきだと思っています。
そういう意味では疑いなく合憲です。
つーか、
>日本国憲法は講和大権に基づく憲法的講和条約。
この段階で無茶です。太平洋戦争に対する講和条約はサンフランシスコ講和条約であり、それ以外のものを交戦国の許可なく講和の範疇に入れないでください。
大体、講和条約ならばそれを破棄するということは、調印国ともう一度戦争をするという覚悟が必要ですが、それがありますか?
あと、日本国憲法を破棄しても何も問題は発生しないということはありません。すでに多くの法令が日本国憲法の条文をもとに解釈されています。
それをいきなり無しにすることは相当の混乱が予想されます。
>理由もなく帝国憲法違反の日本国憲法を有効と言い出すことは無法国家の仲間入りをすることです。
いや、だから理由はありますって。法の有効性は実質などでは決まりません。手続きがきちんとなされたかによります。だから不承不承9条なんぞを守っているわけです。
あれは強制されたから無効などという意見は正直わがままに過ぎると思うのです。
>どうも、お越しいただき恐縮です。お返事が遅くなってごめんなさい。
どうも、だいぶ前にTBしていただいていたのですね。最近気がつきました。
こちらこそ、よろしく。
>73条の規定にしたがうどころか、73条上の一身専属にかかる天皇の改正発議権を侵害して外国人それも戦争中の敵国によって発議されています。
>発議の根本はそこかも知れませんが、
それをみとめるなら貴殿のいうような「73条の規定に従っている」とはいえないでしょう。
73条の規定の中身をつまみぐいしていては合憲とは言えません。違憲です。
したがって、貴殿の最初の記述<とはいえ、大日本帝国憲法の73条の規定に従い>自体にウソが混じっています。
>議会の召集、決議は大日本帝国憲法に則っています。
被占領下に憲法の改正を目的とした議会の召集や決議をすること自体が大日本帝国憲法(75条)違反です。
当時は戦争中です。13条稼働中であったのです。それも完全な主権の欠如であったのです。
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
合意による産物(「和を講じ」の産物)をあらかじめ13条を無視し発布勅語と73条と75条に違反して73条をつまみぐいして改正行為だと主張することは4条違反です。
実質審議については日本側の自由意思がありませんでした。議会でさえそうであったことが明らかになっています。
http://ameblo.jp/tonarisann/theme-10003070902.html
>>帝国議会の実質審議をした小委員会の議事録は平成7年に公開されたが、それによる日本側の自由意思のないことが判明している
>いや、小委員会はあったわけですよね?
>議会で議論してるじゃないですか。
帝国議会における実質審議は「衆議院憲法改正委員会内小委員会」で行われたのです。この秘密会において(GHQ案に基づく)政府案を修正したのですが、
ここの議論も完全にGHQが統制していたのです。修正にはGHQの許諾が必要でした。要求に合わせて意見を出したり引っ込めたり。
ゆえに形式上審議は存在しても(審議の外形があっても)、実質は戦闘行為による勝者と敗者の力関係からなる合意(講和の要素)でしかない。
日本人に自由意思で改正させるのならGHQが改正行為を強要する意味がありません。
自由を与えないで改正させるためにわざわざ占領期に改正を強要しているわけですから。
また、占領され独立喪失している日本側にとって底流持続している国家の意思はどういう種類のものかというと、憲法の制定や改正ではなく、早期の独立回復を目指した条件整備の実現のための意思、つまり講和が目的、講和実現のための意思です。
>自由意志はありましたよ。「GHQに協力するか。もしくはもう一回戦争するか」という。
えらく情緒的な発想でピントがはずれてますね。「日本国憲法」に関し【帝国議会審議段間での日本側の自由意思があったかどうか】を論じているのです。
もし、貴殿の言う「GHQに協力するか。もしくはもう一回戦争するか」という状態にあったのなら、その状態自体が75条でいう禁止期間に該当していることになります。そのような国家の変局時に改正を断行すること自体が無効です。75条が禁止する変局時であったことを貴殿流に表現しているのです。
ここでいう自由意思は憲法を改正するかしないか、どんな内容にするか、どういう手順で実施するかなどを日本側が主体的に自律的に行うための自由意思です。
>んで、日本はGHQに協力するほうを選んだんですよ。
憲法の制定や改正は国家の単独行為です。複数の当事者による双方行為ではありません。どこかのだれかと協力して行う行為ではありません。
「協力した」ということの意味が、屈伏させられた我が国がしょうがなく占領軍(連合国)に協力したのなら、その法律行為の実体は屈伏した者と屈伏させた者との合意(13条講和)と考えるのが正当です。
>そして、その選択を国民は支持したわけです。第22回衆議院議員総選挙でも明らかです。
貴殿のいう文脈では
あ)GHQに協力する
い)もう一回戦争をする
のうちの(あ)を国民が支持したから自由意思があった。総選挙でも明らかだ。????・・・・というのだが・・・
仮にそうであったとして(あ)を国民が支持したことが、どうして私が主張している
>帝国議会の実質審議をした小委員会の議事録は平成7年に公開されたが、それによる日本側の自由意思のないことが判明している
に対する反論になっているのか明らかにしてください。ここで私が述べているのは自由意思は「憲法審議上の」自由意思です。
たとえば、「国民主権」ひとつとっても、一体だれの意思によるのかということです。日本人の自由意思によったのかどうかです。
答えは否です。要求をのんで、しぶしぶ明記したのならそれは単独行為ではなく双方行為です。
帝国憲法に明記してある国家の権能、73条の改正行為ではなく13条上の「和を講じ」の行為です。
憲法制定や改正という国家の単独行為、つまり相手の存在を想定しない自由意思と、もともと相手のある戦争の延長上にある講和という相手の存在を想定した法律行為上の自由意思とは、同じ「自由意思」といってもその実質が異なることは理解できるでしょう。
貴殿の述べているのは、後者の「自由意思」のこと、相手の存在を想定した日本側の自由意思について述べているのでしょう。
その主張は、新無効論者と同じく「日本国憲法」が講和の産物であることを主張していることになるのです。
>議会で審議されてること、審議後公布以前の選挙で与党勢力が勝っていること。
議会で審議されるのは当たり前です。それは形式であって実質が、つまり審議内容自体がGHQに統制されていれば、それは審議による立法行為としては無効です。
それは立法行為ではなく要求に対する受諾ですから、結局、行為としては「合意」つまり講和です。
>うーん。噛み合わないなあ。結局のところは、
>>これもウソです。有効無効かは実質で決まります。
>で、自分はそうは思わない。法律の条文にしたがって手続き上正しいかどうかで判断するべきだと思っています。
>そういう意味では疑いなく合憲です。
合意による産物をあらかじめ13条を無視し発布勅語と73条と75条に違反して73条の改正行為だと主張することは4条違反です。
条文に従って正しいかどうか判断しましょう。「合憲」と断言するだけならだれでもできます。
つーか、
>>日本国憲法は講和大権に基づく憲法的講和条約。
>この段階で無茶です。太平洋戦争に対する講和条約はサンフランシスコ講和条約であり、それ以外のものを交戦国の許可なく講和の範疇に入れないでください。
実質で考えればいいのです。サ講和という最終講和に至るための条件整備は「どうやっておこなわれたか?」といえば結局、勝者と敗者間の合意です。合意したことの履行、さらなる新しい合意、それの履行と、合意(講和)と履行の連鎖状態が出現しているのです。
許可など入りません。帝国憲法に則して講和は講和と判断すればいいのです。合意によって規範化しているならそれは講和条約です。「日本国憲法」の場合は議会立法を偽装しているだけであって、実質は合意です。ポツダム宣言受諾→サ講和の期間、6年8ヶ月全体が講和(戦争終結を目的とした合意)です。
「東京裁判」が裁判かとえば裁判ではないように、「日本国憲法」が憲法かといえば憲法ではないだけの、その程度の話です。
>大体、講和条約ならばそれを破棄するということは、調印国ともう一度戦争をするという覚悟が必要ですが、それがありますか?
はあ?戦争?そんな覚悟はいりません。
講和条約たる「日本国憲法」の破棄、地位の離脱等、行為の名称にかかわらず「日本国憲法」を消滅させることは我が国が単独でやれます。
憲法を偽装させた連合国には、今頃になって講和条約(双方行為)であったことを主張する資格がありません。我が国は対外的には「日本国憲法」が国内問題であることを主張できます。
>あと、日本国憲法を破棄しても何も問題は発生しないということはありません。すでに多くの法令が日本国憲法の条文をもとに解釈されています。
>それをいきなり無しにすることは相当の混乱が予想されます。
あれれ、「新無効論」はそんな心配はいりません。まったく混乱しません。ここの、
【新無効論】日本国憲法無効宣言【もくじ】
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/131998/
●新無効論概略
●新無効論と旧無効論
が分かりやすいと思うので読んでみてください。73条によって有効でなくとも13条によって有効であればなんら問題がありません。
それに「破棄」と「無効」は区別してつかいましょう。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123516/
有効を前提とする「破棄」は主張していません。
>>理由もなく帝国憲法違反の日本国憲法を有効と言い出すことは無法国家の仲間入りをすることです。
>いや、だから理由はありますって。法の有効性は実質などでは決まりません。手続きがきちんとなされたかによります。だから不承不承9条なんぞを守っているわけです。
>あれは強制されたから無効などという意見は正直わがままに過ぎると思うのです。
「強制されたから無効」だなどと単純なことを言っているのではありません。
あっさりいうと新無効論は「新有効論」です。
「日本国憲法」を実体に応じた地位につかせましょうというだけの理論です。
結局それが、「講和条約」という結論になるのです。
強制があったのなら、それは国家の単独行為(憲法改正行為)ではなく、複数の当事者間の法律行為(合意等)ではありませんか?
そういう別系統の論理で「日本国憲法」が<有効である>という結論をみちびくのが「新無効論」です。つまり「新有効論」です。
よく読んでから批判しましょう。
・日本国憲法が憲法として有効であること。
・日本国憲法が帝国憲法に合憲であること。
・日本国憲法が講和条約ではないこと。
・帝国議会審議に日本側の自由意思があったこと。
・新無効論を実現すると現実に問題があること。
・日本国憲法が憲法でない場合はこまること。
・新無効論よりも改正論のほうが優れていること。
貴殿の主張のどれをとっても成功しているようにはみえません。失礼しました。